墓地の継承に注意

いい供養いつまでも。㈲やまにしいい供養研究所です(#^^#)

本日は、墓地の名義人とその継承の重要性についてお話します。

墓地名義人とは

墓地名義人とは、該当する墓地の使用権者代表のことです。

よく勘違いされるのは、

「え?墓地所有者じゃないの?」 という疑問です。

 

墓地使用者ではなく墓地所有者であるパターンとは、

古くからある村墓地や、ご自身の土地を地目返還した場合などです。

 

ほとんどの一般の墓地(市営、民営)においては、底地の所有者は行政や非営利団体に限られており、そこにお墓を建てる人はあくまで、

  

所有権ではなく使用権を得ている という状態なのです。

住まいで言うと、戸建てではなくマンションや賃貸のイメージでしょうね。

よって、墓地とは原則的に譲渡や転貸などもできないものとなります。

(マンションは転売や運用もできますが底地を売買できるわけではありません)

墓地名義の継承とは

墓地名義の代表者がお亡くなりになったり、他にもご事情があって名義人を変更する場合は、必ず墓地管理者に対して変更の届け出をせねばなりません。

 

墓地名義をしっかり継承し、常に墓地管理者と名義人が連絡を取れるような状況にしておくことで、

つつがなくお墓の維持管理を継続していくことができます。

この意味においては、住所の変更などにおいてもしっかり変更届をしておくことが肝要です。

 

逆にいいますと、この届出が怠られると、大変なことになる可能性もあります。

墓地使用名義人の継承を怠ると、、、、

この届出と継承がほったらかしにされたまま、

墓地管理者として名義人やその家族とも連絡が取れなくなることがあります。

 

こうなってしまうと、墓地管理者としては何の手出しもできないまま、いずれは墓地埋葬法に則って墓石の撤去と改葬を行わねばならなくなります。

 

ある日お墓に行ってみると、

「お墓がなくなっている!!!!」という笑えない状況が在りうるのです。

  

墓地使用権はあくまで地上権であり所有権ではありませんので、

自分のものだと思ってほったらかしにしておくと大変なことになります。

 

近年は永代供養の墓地などもありますが、

 基本的にはそのお墓の祭祀を他社に委託した以上は、その後どのような状況になろうとも家族は文句も言えないこともあります。

 

大切なご先祖様に安心して眠っていただき、お墓参りにいける環境を継続していくためにも、ここのポイントはぜひ押さえておいてくださいね。

 

東広島のお墓やさん ㈲やまにし

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